「うつ病で手帳を申請してもよいのだろうか」と迷う方は少なくありません。対象になるかは診断名だけではなく、症状と日常生活・社会生活への影響を含めて判断されます。
うつ病でも申請の対象になり得ます
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する制度です。うつ病などの気分障害も判定基準に含まれています。
ただし、うつ病という診断名だけで交付が決まるわけではありません。精神疾患の状態と、日常生活や社会生活にどの程度の制限があるかを総合的に判断します。
等級は1級から3級
等級は1級・2級・3級です。厚生労働省は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断するとしています。
受けられる支援や割引などは、自治体・事業者・等級によって異なります。手帳があるだけで全国一律に同じサービスになるわけではありません。
申請できる時期と窓口
医師の診断書で申請する場合、その精神疾患の初診日から6か月以上経過した時点の診断書が必要です。申請は市区町村の担当窓口を経由して行います。
- 主治医に、手帳申請を検討していることを相談する
- 初診日を確認する
- 市区町村の障害福祉担当に必要書類を確認する
取得するか迷うとき
手帳を持つかどうかは、その人の生活や利用したい支援によって意味が変わります。「取得すべきか」だけでなく、「今困っていることに、どんな支援が使えるか」から相談しても構いません。
参考にした公的情報
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