うつ病で通院が続き、「医療費を少しでも軽くできないか」「自分も対象になるのか」と調べている方へ。自立支援医療(精神通院医療)は、対象となる通院医療の自己負担を軽減する公費負担医療制度です。対象になる医療とならない医療、1割負担と月額上限の違い、申請から更新までを順番に整理します。

QUICK ANSWER

うつ病でも、自立支援医療を利用できる?

うつ病も対象になり得ますが、診断名だけで自動的に決まる制度ではありません。支給認定を受けると、受給者証に記載された指定医療機関等での対象医療が原則1割負担となり、所得などに応じた月額上限もあります。

TAKEAWAYS

この記事で分かること

  • うつ病は自立支援医療(精神通院医療)の対象になり得ること
  • 対象となる医療は、精神障害に関する外来・投薬・デイケア・訪問看護などであること
  • 自己負担は原則1割で、所得や治療状況に応じた月額上限があること
  • 入院、保険外診療、精神障害と関係のない医療費は対象外であること
  • 申請は市区町村の窓口で行い、受給者証の有効期間は1年以内であること

結論|うつ病も自立支援医療の対象になり得ます

厚生労働省は、自立支援医療(精神通院医療)の対象例に、うつ病や躁うつ病などの気分障害を挙げています。精神障害により、通院治療を続ける必要がある程度の状態にある方が対象です。

ただし、「うつ病と診断されたら全員が使える」「手帳があれば自動的に使える」という制度ではありません。医師の診断書などを用意して申請し、支給認定を受ける必要があります。

自立支援医療(精神通院医療)は、通院費の負担を軽減する制度

自立支援医療には、精神通院医療・更生医療・育成医療があります。うつ病などの精神疾患で通院している方が検討するのは、精神通院医療です。

目的は、通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費負担を軽くすることです。治療内容や利用する医療機関が制度の対象に入るかを確認してから申請します。

対象になる医療|外来・投薬・デイケア・訪問看護など

対象は、精神障害や、その精神障害に起因して生じた病態に対して、入院せずに行われる医療です。受給者証に記載された指定自立支援医療機関等で受ける必要があります。

  • 病院・診療所での外来診療
  • 外来で処方された薬の調剤
  • 精神科デイケア
  • 対象となる訪問看護

対象外になる費用|入院・保険外診療・別の病気の医療費

自立支援医療を利用しても、すべての医療費が軽減されるわけではありません。厚生労働省の案内では、次の医療費は対象外です。

  • 入院医療の費用
  • 公的医療保険の対象にならない治療や投薬
  • 病院や診療所以外で受ける保険外のカウンセリングなど
  • 精神障害と関係のない疾患の医療費

自己負担は原則1割|さらに月額上限があります

一般に医療保険で3割負担となる方は、制度の対象となる医療について自己負担が1割へ軽減されます。さらに、その1割の負担が大きくなりすぎないよう、所得などに応じた1か月当たりの負担上限額があります。

ここでいう「世帯」は、住民票上の家族と必ずしも同じではなく、原則として受診する方と同じ公的医療保険に加入する方を同一世帯として扱います。

上限額は、所得区分や「重度かつ継続」に該当するかなどで異なります。自分の金額をサイト上の一般例だけで決めず、申請窓口で確認してください。

COMPARE

1割負担と月額上限は別の仕組みです

「原則1割」と「誰でも同じ上限額」という意味ではありません。

  • OPTION 1

    原則1割負担

    • 対象となる通院医療に適用
    • 一般の3割負担が1割へ軽減
    • 受給者証に記載された指定医療機関等に限る
  • OPTION 2

    1か月の負担上限

    • 同じ医療保険の世帯所得などから区分
    • 上限に達するまでは1割を負担
    • 個別の上限額は受給者証や自治体で確認

自立支援医療だけで0円になる制度ではありません

自立支援医療は、対象となる医療費を原則1割へ軽減し、所得などに応じた月額上限を設ける制度です。制度そのものを使えば、誰でも自己負担が0円になるわけではありません。

自治体によっては別の医療費助成がある場合もありますが、制度名、対象、所得条件、自立支援医療と併用できるかは地域ごとに異なります。住んでいる自治体の公式案内を確認してください。

申請窓口と必要書類

申請は、住んでいる市区町村の担当窓口で行います。課の名称は自治体によって異なりますが、障害福祉や保健福祉を担当する窓口が案内していることが一般的です。

厚生労働省の案内では、主な書類として申請書、医師の診断書、同じ医療保険世帯の所得を確認する資料、医療保険の加入関係が分かるもの、マイナンバーの確認書類などが挙げられています。省略できる書類や追加書類もあるため、提出前に自治体へ確認します。

  • 自立支援医療支給認定申請書
  • 指定自立支援医療機関の医師が作成する診断書
  • 所得や課税状況を確認できる資料
  • 医療保険の加入関係を確認できるもの
  • マイナンバーと本人確認のための書類

申請から利用開始までの流れ

FLOW

自立支援医療を確認・申請する基本の流れ

審査期間や利用開始日の扱いも含め、申請先の自治体へ確認してください。

  1. 主治医へ相談する

    通院治療の状況と、制度を検討していることを伝えます。

  2. 指定医療機関を確認する

    病院・診療所、薬局、訪問看護事業者を確認します。

  3. 自治体で必要書類を聞く

    最新の様式、所得資料、本人確認書類などを確認します。

  4. 申請書類をそろえる

    診断書など必要な書類を準備します。

  5. 市区町村へ申請する

    提出後、支給認定の結果を待ちます。

  6. 受給者証を確認する

    医療機関、薬局、自己負担上限額、有効期限を確認します。

  7. 受診時に提示する

    受給者証と自己負担上限額管理票を対象の医療機関等へ提示します。

使えるのは、受給者証に記載された指定医療機関等です

制度による軽減を受けられるのは、都道府県または指定都市が指定した医療機関、薬局、訪問看護ステーションのうち、受給者証に記載されたところです。

転院、薬局の変更、転居、医療保険の変更などがある場合は、受給者証をそのまま使えると決めつけず、変更前に自治体へ必要な手続きを確認します。

有効期間は1年以内|継続する場合は更新が必要

自立支援医療受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間が終わった後も利用を続けたい場合は、更新申請が必要です。厚生労働省の案内では、更新受付はおおむね終了の3か月前から始まるとされています。

病態や治療方針に変更がない場合、2回に1回は医師の診断書を省略できることがあります。実際の受付開始日や必要書類は、受給者証と自治体の案内を確認してください。

精神障害者保健福祉手帳とは別に申請できます

自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳は、目的も申請も別の制度です。手帳がなければ自立支援医療を申請できない、という関係ではありません。

医療費の負担を軽くしたい場合は自立支援医療、一定の精神障害の状態について認定を受け、各種支援の利用を検討する場合は手帳というように、困りごとから制度を分けて確認します。

COMPARE

混同しやすい二つの制度

どちらか一方を利用すれば、もう一方も自動的に認められる制度ではありません。

  • OPTION 1

    自立支援医療(精神通院医療)

    • 対象となる通院医療費の負担を軽減
    • 自己負担は原則1割
    • 有効期間は1年以内
  • OPTION 2

    精神障害者保健福祉手帳

    • 一定の精神障害の状態を認定
    • 1〜3級
    • 有効期限は2年

家族が手伝うなら、本人の希望を確認する

制度を調べる、市区町村の窓口を確認する、必要書類を一緒に整理することは、家族にできる手伝いの一つです。ただし、申請するか、どの医療機関を利用するかは本人の意向を置き去りにして決めないようにします。

一度にすべてを進めるのが負担なら、「今日は窓口の電話番号だけ調べる」「次の診察で主治医へ聞く」のように、作業を小さく分けてもかまいません。

地域独自の助成は、自治体へ別に確認する

自治体によっては、障害者医療費助成など別の制度を設けている場合があります。ただし、名称、対象となる手帳や等級、所得制限、自己負担、自立支援医療との関係は全国一律ではありません。

自立支援医療の説明と、地域独自の助成の説明を混ぜず、住んでいる自治体の公式サイトまたは担当窓口で確認してください。

NEXT STEPS

次にできること

  1. 今の通院先・薬局・訪問看護事業者が指定自立支援医療機関か確認する
  2. 主治医へ、自立支援医療を検討していることを相談する
  3. 市区町村の障害福祉担当窓口へ、最新の必要書類と提出方法を聞く
  4. 申請時に利用する医療機関や薬局を漏れなく確認する
  5. 交付後は受給者証の有効期限を確認し、更新時期を予定に入れる

SUMMARY

この記事のまとめ

  • 自立支援医療(精神通院医療)は、精神科への通院治療を続ける必要がある方の自己負担を軽減する制度です。
  • うつ病などの気分障害も対象になり得ますが、診断名だけで自動的に認められる制度ではありません。
  • 対象となる指定医療機関等での自己負担は原則1割になり、所得などに応じて1か月の負担上限が設定されます。
  • 入院費、公的医療保険の対象外の治療、精神障害と関係のない疾患の医療費は対象になりません。
  • 申請書類や提出方法には自治体による違いがあるため、主治医と市区町村の担当窓口へ確認します。

最後に|まずは対象になる医療と申請窓口を確認する

自立支援医療は、うつ病の通院費を考えるときに確認したい制度の一つです。ただし、すべての医療費が軽減されるわけではなく、指定医療機関、所得区分、申請、更新があります。

まずは主治医へ相談し、市区町村の担当窓口で自分に必要な書類と手続きを確認してください。家族が支える場合も、本人の希望を確認しながら、一つずつ進めていきましょう。

FAQ

よくある質問

うつ病でも自立支援医療を申請できますか?

うつ病などの気分障害は対象になり得ます。ただし、診断名だけで自動的に認められるのではなく、通院による治療を続ける必要がある状態かなどをもとに支給認定を受けます。主治医と市区町村の窓口へ相談してください。

自立支援医療を使うと医療費は0円になりますか?

自立支援医療そのものは、対象となる通院医療の自己負担を原則1割へ軽減し、所得などに応じた月額上限を設ける制度です。誰でも0円になる制度ではありません。地域独自の助成がある場合は、自治体へ別に確認してください。

入院費やカウンセリングも対象ですか?

入院医療の費用、公的医療保険の対象外となる治療や投薬、病院・診療所以外で受ける保険外のカウンセリング、精神障害と関係のない疾患の医療費などは対象外です。個別の費用は医療機関と自治体へ確認してください。

精神障害者保健福祉手帳がなくても申請できますか?

手帳と自立支援医療は別の制度です。手帳がなくても、自立支援医療の要件に沿って申請できます。必要な診断書や書類は市区町村の窓口へ確認してください。

自立支援医療は毎年更新が必要ですか?

受給者証の有効期間は1年以内で、継続する場合は更新申請が必要です。受付はおおむね終了3か月前から始まりますが、日程と必要書類は自治体の案内を確認してください。

参考にした公的情報

リンク先の内容や制度は変更される場合があります。最新情報をご確認ください。

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