通院や薬の費用が続くと、治療を続けること自体が心配になることがあります。自立支援医療(精神通院医療)は、継続的な精神科通院が必要な方の自己負担を軽減する制度です。

うつ病も対象に含まれます

厚生労働省は、通院による精神医療を続ける必要がある方を対象とし、対象となる精神疾患の例として、うつ病や躁うつ病などの気分障害を挙げています。

診断名だけで自動的に決まるものではありません。通院治療を継続する必要性などをもとに申請・審査されます。

どの費用が軽減される?

指定された医療機関や薬局などで受ける、対象となる通院医療が中心です。入院費や、精神疾患と関係のない医療費などは対象外です。

自己負担は原則1割となり、所得や治療状況に応じて月ごとの上限額が設けられる場合があります。

  • 精神疾患に関する外来診療
  • 外来での投薬
  • デイケア
  • 訪問看護

申請はどこでする?

基本的な窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当です。申請書、医師の診断書、健康保険の情報などが必要になりますが、自治体や申請状況によって確認書類が異なる場合があります。

  • まず主治医や医療機関の相談窓口に確認する
  • 市区町村の障害福祉担当へ必要書類を聞く
  • 利用予定の病院・薬局が指定医療機関か確認する

利用前に知っておきたいこと

受給者証には有効期間があり、継続利用には更新が必要です。転居、医療機関や保険の変更があるときも手続きが必要になる場合があります。

参考にした公的情報

リンク先の内容や制度は変更される場合があります。最新情報をご確認ください。